介護保険法改正 介護報酬改定

改正のポイント

高齢者が地域で自立した生活を営めるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく提供される「地域包括ケアシステム」の実現に向けた取り組みを進める。

  1. 医療と介護の連携の強化
  2. 介護人材の確保とサービスの質の向上
  3. 高齢者の住まいの整備等
  4. 認知症対策の推進
  5. 保険者による主体的な取組の推進
  6. 保険料の上昇の緩和

介護報酬改定について

訪問介護における報酬改正

(1)身体介護の短時間区分(20分未満)の新設

身体介護の時間区分について、1日複数回の短時間訪問により中重度の在宅利用者の生活を総合的に支援する観点から、新たに20分未満の時間区分を創設する。

(改正前) (改正後)
30分未満 254単位/回 20分未満 170単位/回
20分以上30分未満 254単位/回
算定要件(身体介護20分未満)

以下の(1)又は(2)の場合に算定する。

  1. 夜間・深夜・早朝(午後6時から午前8時まで)に行われる身体介護であること。
  2. 日中(午前8時から午後6時まで)においては以下のとおり
利用対象者
  • 要介護3から要介護5までの者であり、障がい高齢者の日常生活自立タンクBからCまでの者であること。
  • 当該利用者に係るサービス担当者会議(サービス提供責任者が出席している者に限る。)が3月に1回以上開催されており、当該会議において、1週間に5日以上の20分未満の身体介護サービスが必要と認められた者であること。
体制要件
  • 午後10時から午前6時までを除く時間帯を営業日及び営業時間として定めていること。
  • 常時、利用者等からの連絡に対応できる体制であること。
  • 次のいずれかに該当すること。
    ア 定期巡回・随時対応サービスの指定を併せて受け、一体的に事業を実施している。
    イ 定期巡回・随時対応サービスの指定を受けていないが、実施の意思があり、実施に関する計画を策定している。

(2)生活援助の時間区分の見直し

生活援助の時間区分について、サービスの提供実態を踏まえるとともに、限られた人材の効果的活用を図り、より多くの利用者に対し、適切なアセスメントとケアマネジメントに基づき、そのニーズに応じたサービスを効率的提供する観点から見直しを行う。

(現行) (報酬改定後)
30分以上60分未満 229単位/回 20分以上45分未満 190単位/回
60分以上 291単位/回 45分以上 235単位/回

また身体介護に引き続き生活援助を行う場合の評価についても、所要の見直しを行う。

(現行) (報酬改定後)
30分以上 83単位/回 20分以上 70単位/回
60分以上 166単位/回 45分以上 140単位/回
90分以上 249単位/回 70分以上 210単位/回
(1)生活機能向上連携加算

自立支援型のサービスの提供を促進し、利用者の在宅における生活機能向上を図る観点から、訪問リハビリテーション実施時にサービス提供責任者とリハビリテーション専門職が、同時に利用者宅を訪問し、両者の協働による訪問介護計画を作成することについての評価を行う。

(新設)生活機能向上加算? 100単位/月

算定要件
  • サービス提供責任者が、訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)による訪問リハビリテーションに同行し、当該理学療法士等と共同して行ったアセスメント結果に基づき訪問介護計画を作成していること。
  • 当該理学療法士等と連携して訪問介護計画に基づくサービス提供を行っていること。
  • 当該計画に基づく初回の訪問介護が行われた日から3ヶ月間、算定できること。
(2)2級訪問介護員のサービス提供責任者配置減算

サービス提供責任者の質の向上を図る観点から、サービス提供責任者の任用要件のうち「2級課程の研修を修了した者であって、3年以上介護等の業務に従事した者」をサービス提供責任者として配置している事業所に対する評価を適正化する。

(新設)サービス提供責任者配置減算 所定単位数に90/100を乗じた単位数で算定

算定要件

2級訪問介護員(平成25年4月以降は介護職員初任者研修修了者)のサービス提供責任者を配置されていること。

(注)経過措置の内容

平成25年3月31日までは、

  • 平成24年3月31日時点で現にサービス提供責任者として従事している2級訪問介護員が、4月1日以降も継続して従事している場合であって、
  • 当該者が平成25年3月31日までに介護福祉士の資格取得、実務者研修・介護職員基礎研修課程又は訪問介護員1級課程の修了が確実に見込まれると都道府県知事に届けている場合については本減算は適用しないこととする経過措置を設けること。
(3)利用者の住居と同一建物に所在する事業所に対する評価の適正化

サービス付き高齢者向け住宅等の建物と同一の建物に所在する事業所が、当該住宅等に居住する一定数以上の利用者に対し、サービスを提供する場合の評価を適正化する。

(新設)同一建物に対する減算 ⇒ 所定単位に90/100を乗じた単位数で算定

算定要件
  • 利用者が居住する住宅と同一の建物(※)に所在する事業所であって、当該住宅に居住する利用者に対して、前年度の月平均で30人以上にサービス提供を行っていること。
  • 当該住居に居住する利用者に行ったサービスにのみ減算を行う。
    (※)養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、旧高齢者専用賃貸住宅

介護予防訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、夜間対応型訪問介護及び(介護予防)小規模多機能型居宅介護(前年度の月平均で、登録定員の80%以上にサービスを提供していること。)において同様の減算を創設する。

(4)特定事業所加算の見直し

社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正によって、介護福祉士及び研修を受けた介護職員等が、登録事業所の事業の一環として、医療関係者との連携等の条件の下にたんの吸引等を実施することが可能となったこと及び介護福祉士の養成課程における実務者研修が創設されることに伴い、特定事業所加算について要件の見直しを行う。

算定要件
  • 重度要介護者等対応要件に「たんの吸引等が必要な者(※)」を加えること。
  • 人材要件に「実務者研修修了者」を加えること。

通所介護における報酬改正

通常規模型以上事業所の基本報酬について、看護業務と機能訓練業務の実態を踏まえて適正化を行う。また、小規模型事業所の基本報酬について、通常規模型事業所との管理的経費の実態を踏まえて適正化を行う。サービス提供時間の実態を踏まえるとともに、家族介護者への支援(レスパイト)を促進する観点から、サービス提供の時間区分を見直すとともに12時間までの延長加算を認め、長時間のサービス提供をより評価する仕組みとする。

小規模型通所介護(改正前)
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
3h以上4h未満 437単位 504単位 570単位 636単位 702単位
4h以上6h未満 588単位 683単位 778単位 872単位 967単位
6h以上8h未満 790単位 922単位 1055単位 1187単位 1320単位

小規模型通所介護(改正後)
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
3h以上5h未満 461単位 529単位 596単位 663単位 729単位
5h以上7h未満 700単位 825単位 950単位 1074単位 1199単位
7h以上9h未満 809単位 951単位 1100単位 1248単位 1395単位

通常規模型通所介護(改正前)
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
3h以上4h未満 381単位 437単位 493単位 549単位 605単位
4h以上6h未満 508単位 588単位 668単位 748単位 828単位
6h以上8h未満 677単位 789単位 901単位 1013単位 1125単位

通常規模型通所介護(改正後)
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
3h以上5h未満 400単位 457単位 514単位 571単位 628単位
5h以上7h未満 602単位 708単位 814単位 920単位 1026単位
7h以上9h未満 690単位 811単位 937単位 1063単位 1188単位

大規模(1)型通所介護(改正前)
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
3h以上4h未満 375単位 430単位 485単位 540単位 595単位
4h以上6h未満 499単位 578単位 657単位 735単位 814単位
6h以上8h未満 665単位 776単位 886単位 996単位 1106単位

大規模(1)型通所介護(改正後)
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
3h以上5h未満 393単位 449単位 505単位 561単位 617単位
5h以上7h未満 592単位 696単位 800単位 904単位 1009単位
7h以上9h未満 678単位 797単位 921単位 1045単位 1168単位

大規模(2)型通所介護(改正前)
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
3h以上4h未満 365単位 418単位 472単位 525単位 579単位
4h以上6h未満 486単位 563単位 639単位 716単位 792単位
6h以上8h未満 648単位 755単位 862単位 969単位 1077単位

大規模(2)型通所介護(改正後)
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
3h以上5h未満 383単位 437単位 492単位 546単位 601単位
5h以上7h未満 576単位 678単位 779単位 880単位 982単位
7h以上9h未満 660単位 776単位 897単位 1017単位 1137単位

12時間までの延長加算を認め、長時間のサービス提供をより評価する。

11時間以上12時間未満 ⇒ 150単位/日

(1)機能訓練の体制やサービスの提供方法に着目した評価

利用者の自立支援を促進する観点から、利用者個別の心身の状況を重視した機能訓練(生活機能向上を目的とした訓練)を適切な体制で実施した場合の評価を行う。

個別機能訓練加算(II)(新規) ⇒ 50単位/日

算定要件(個別機能訓練加算II)
  • 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士等を1名以上配置していること。
  • 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員等が共同して、利用者ごとの心身 の状況を重視した、個別機能訓練計画を作成していること。
  • 個別機能訓練計画に基づき、機能訓練の項目を準備し、理学療法士等が利用者の心身 の状況に応じた機能訓練を適切に行っていること。
    (注)現行の個別機能訓練加算(I)は基本報酬に包括化、現行の個別機能訓練加算(II)は個別機能訓練加算(I)に名称を変更。

(2)利用者の住居と同一建物に所在する事業所に対する評価の適正化

通所介護事業所と同一建物に居住する利用者については、真に送迎が必要な場合を除き、送迎分の評価の適正化を行う。

同一建物に対する減算(新規)⇒所定単位数から94単位/日を減じた単位数で算定

算定要件
  • 通所介護事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から当該事業所に通い通所系サービスを利用する者であること
  • 傷病等により、一時的に送迎が必要な利用者、その他やむを得ず送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行う場合は、減算を行わないこと
    (注)介護予防通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション及び(介護予防)認知症対応型通所介護において同様の減算を創設する。

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